ご利用案内

1.  利用者の範囲

  蓮田市・春日部市・久喜市・白岡市・幸手市・宮代町・杉戸町に居住している方又は、

  蓮田市内に通勤若しくは通学している方。

 

2. 開館時間と休館日

  ・開館時間   午前9時から午後9時

  ・休館日     毎週金曜日(ただし、当日が祝日と重なった場合は開館します)

           年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

 

3. 利用許可の申請

  (1)利用する月の3ヶ月前から抽選の申込みを受付けます。

    お申込みはネット又は窓口のどちらでも可能です(いずれも利用者登録が必要)。

  ・抽選申込期間

    ネット→利用する月の3ヶ月前の1日午前9:00~20日23:59まで

    窓 口→利用する月の3ヶ月前の1日午前9:00~20日21:00まで

    (20日が休館日の場合は前日まで)

    抽選申込みができる回数・・・週1回

 

(2)抽選結果発表は、毎月21日です。

   メールアドレスを登録している方へはメールで即日配信いたします。

   4月(7月分)より抽選結果掲示は行いません。

 

(3)抽選予約の本申請(本予約)について。

   当選した場合は、抽選後10日以内に利用料を添えて本予約をしていただきます。

   この期間内に本申請手続きをしない場合は、自動取消となりますのでご注意ください。

   (この期間最終日が休館日に当たる場合は、その前日までとなりす)

 

(4)抽選日以降に施設に空きがある場合は、ネット・窓口のどちらでも即日予約が可能です。

  (ネットの場合は利用日前日まで、窓口の場合は利用日当日までできます)

   ネットで予約した場合は、必ず10日以内に利用料を添えて本予約してください。

 

4.利用許可書の提示

  (1)施設を利用するときは、「利用許可書」を受付けに提示してください。

  (2)予約の取り消し及び変更の場合も、必ず「利用許可書」を提示ください。

  (3)予約取消しの場合の返金は、利用される日の7日前までは対象となります。

  (例えば4月10日(日)をキャンセルの場合4月3日(日)までとなります)

 

5.利用日誌の提出

   施設利用後、「利用日誌」に必要事項を記入し、事務室に提出してください。

 

6.利用料金及び定員等

区分 面積 定員(人) 使用料 1時間単(円) 備考
集会室 196平方メートル 300 400 ダンス、卓球等
会議室(全面使用) 110平方メートル 80 200 各種教室、会議等
会議室(会議室 1) 63平方メートル 50 100 ピアノあり
会議室(会議室 2) 47平方メートル 30 100
和室(全面使用) 25畳 40 200 カラオケ等
和室(片面使用) 12.5畳 20 100 和室1、2は同じ広さ
調理室 45平方メートル 20 300 調理台4台

  

  ※会議室での卓球利用は全面(会議室1および2の2部屋)貸しが条件となります。

  ※高校生以下と 身障者本人の利用、

   又は主たる対象として利用する場合は、利用料半額です。

  ※コピーは、1枚(B5~A3)白黒10円、カラー50円です。

 

7.利用者の遵守事項

  ※施設を利用するときは、センター管理員の指示に従い、次の事項を守ってください。

 (1)  利用時間を厳守してください。

   (準備及び片付け・清掃の時間も含みます。詳細は掲示板を参考ください。)

 (2)  利用後は窓閉め、照明灯、エアコン等のスイッチを必ず切ってください。

 (3)  許可された場所以外は、無断で利用しないでください。

 (4)  許可なく火気又は電源等を使用しないでください。

 (5)  許可なく付属設備、その他設備、器具等を館外に持ち出さないでください。

 (6)  施設、付属設備、その他設備、器具等は、許可された目的以外に利用しないでください。

 (7)  許可を受けた利用の権利を他に譲渡することはできません。

 (8) 危険若しくは不潔な物品の持ち込み、又は動物の連行等はしないでください。

 (9) センターの施設等を棄損、又は汚損する恐れのある行為をしないでください。

 (10) 騒音、怒声、放歌、その他喧噪にわたる行為、又は他人に危害を及ぼす行為をしないでくだ

    さい。

   (尚、打楽器の練習はご遠慮願います)

 (11) センターの秩序を乱したり、乱す恐れのある場合は、退館していただくことや、入館をお断

   りすることがあります。

 (12) 物品を破損した時は、事務室の管理員にご連絡ください。

 

8.掲示物、パンフレット等の取扱

 (1)掲示物、パンフレットを展示する場合は、事務室で管理員の許可を受けてください。

 (2)期間については、期限指定のある場合は期限まで(主に行政関係)、通常は原則として2ヶ月

   間としますが、お客様の希望期間(最大6ヶ月まで)にも対応します。

 (3)期間を経過したものは、撤去し処分します。

 

 

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